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認定プランナー規約


市場千陽(以下「当方」といいます。)は、当方が認定する認定プランナーに適用される規約を、以下の通り定めます。

第1条(認定プランナー)

1. 当方は、以下の各号に掲げる事項の全てを満たした者を認定プランナーと認定します。

(1)当方の名のもとに開講される養成講座(以下「養成講座」といいます。)を受講し修了し、認定試験に合格していること。なお、養成講座の内容、受講条件、修了要件等については、当方が別途定める契約書または講座資料その他の規程によるものとします。

(2)当方に会員として入会し、当方が別に定める登録費及び会費を納入すること。

(3)当方の事業活動と同種または類似する事業活動を行っている他の団体に所属することはできますが、認定プランナーとして活動する場合は、当方が別途定めるカリキュラム等の内容のみに従って、プランナー業務を遂行するものとします。

第2条(認定プランナーの権利)

1. 当方は認定プランナーに対し、以下の各号に掲げる権利を付与します。

(1)養成講座で取得した資格名の呼称を、肩書きとして使用し、養成講座で修得した技術を自らの事業に使用すること。

その場合において、認定プランナーが受講生から受け取る受講料は以下の通りとします。

広告宣伝

システム利用

事務手続き

集客方法

当方のWebサイトのシステムを利用有無(申込みまたは予約等の受付のため

契約手続き及び請求書・領収書発行等の支払い

認定プランナーが受領する受講料の割合

自己集客

利用なし(自ら所有するWebサイトを利用

自ら実施

100%

自己集客

利用あり

当方にて実施

95%

当方が集客

利用あり

当方にて実施

75%

※上表の②の場合、当方にて受講料を受領し、受講料から「システム利用料+事務手数料」(5%)を差し引いた金額を、当方から認定プランナーに支払います。

※上記の③の場合、当方にて受講料を受領し、受講料から「システム利用料+事務手数料」(5%)及び「広告宣伝費」(20%)を差し引いた金額を、当方から認定プランナーに支払います。

(2)当方が運営する講座・プログラム・サービス等(以下「講座」といいます。)にプランナーとして参加すること。なお、認定プランナーは、当方が別途定めるカリキュラム等の内容のみに従って、プランナー業務を遂行するものとします。

(3)当方の保有するロゴ、キャラクター、商標及び営業表示(以下総称して「本件標章」といいます。)を、第5条ないし第7条に基づき使用すること。(なお、当方が別に定める標章の規程または個別契約がある場合はそれに従います。)

第3条(個別契約)

当方は、認定プランナーとの個別具体的な事項について、必要に応じ、本規約に基づく個別契約で定めることができます。なお、当該個別契約で本規約と異なる内容を定めた場合には、原則として当該個別契約の内容が本規約に優先するものとします。

第4条(変更の届出)

1. 認定プランナーは、当方に届出た氏名、住所、連絡先等の情報に変更が生じた場合は、その変更があったときから1週間以内に、その旨及び変更後の内容を当方に対して通知します。

2. 当方は、認定プランナーが前項の通知を行わなかったことにより生じた認定プランナーの不利益についての責任を負わないものとします。

第5条(標章の使用許諾、使用義務)

1. 当方は認定プランナーに対し、本件標章を、講座実施及びそれに付帯関連する事業の範囲内で使用することを許諾します。

2. 認定プランナーは、当方と本規約に基づく契約を締結している期間中、講座実施及びそれに付帯関連する事業を行う際は本件標章を使用しなければならないものとします。

第6条(標章の適正使用の遵守)

1. 認定プランナーは、当方より使用許諾を受けた本件標章を、講座実施及びそれに付帯関連する事業の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的にこれを使用してはなりません。

2. 認定プランナーは、当方より別途指示される使用態様に基づき本件標章を使用するものとし、使用に先立って当方の承認を得るものとします。

3. 認定プランナーは、以下の各号に定める行為をしてはなりません。

(1)本件標章と同一または類似の標章を、自らの名義で商標として出願登録すること、あるいは別の事業の名称などに取り入れること。

(2)本件標章の使用権を第三者に再許諾ないし譲渡すること。

(3)本件標章に関して当方の有する権利の有効性を問題にして争うこと。

(4)本件標章のブランドイメージを損なわせること。

第7条(標章の使用に関する保護・責任)

1. 本契約に基づく本件標章の使用に対して、認定プランナーが第三者からクレームを受けたとき、または第三者が不正に本件標章と同一または類似の商標あるいは営業表示等を使用していること、あるいはそのおそれがあることを知ったときは、認定プランナーはすみやかに当方に報告するものとし、当方と善後策を協議のうえ、当方の指示に従って対応するものとします。

2. 認定プランナーは、本規約で定められている使用態様とは異なる態様で本件標章を使用したことに起因して第三者からのクレームを受けた場合、当該クレームの排除は認定プランナーの責任でなすものとし、当方が損害を被った場合はこれを賠償しなければなりません。

3. 本条の規定は本規約に基づく当方と認定プランナーの契約が終了後も有効とします。

第8条(著作権の帰属)

1. 当方が認定プランナーコースの開講その他の業務を遂行する際に発生した著作権、ならびにそれらの業務を遂行する際に認定プランナーに提供する当方オリジナルの著作物の著作権は、当方に留保されるものとします。

2. 本条の規定は本規約に基づく当方と認定プランナーの契約が終了後も有効とします。

第9条(有効期間)

1. 本規約の有効期間は、当方及び認定プランナーが本規約に基づく契約を締結した日から当月末までとします。ただし次項の要件を満たした場合は更新され、更新した場合の有効期間は翌月の1カ月間とし、以後もこれに準じるものとします。

2. 認定プランナーが以下の各号に定める要件を満たした場合、本規約の有効期間は自動で更新されます。

(1)当方が第1条に定める登録費及び会費を、当方に対して支払うこと。

(2)認定プランナーの技能を維持する等の目的で当方が講座等を開講する場合は、当該講座等を受講し修了すること。

(3)支払い日までに、当方より本規約の有効期間を終了させ、本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。

(4)本規約に違反していないこと。

(5)第10条に定める本契約の変更があった場合は、当該変更に同意していること。

3. 第10条に基づき本規約の変更がなされた場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とします。

第10条(規約の変更)

1. 当方は、以下の各号に定める場合に、当方の裁量により、本規約を変更することができます。

(1)本規約の変更が、認定プランナーの一般の利益に適合するとき。

(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2. 当方は第1項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の前に相当の期間をおいて、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、認定プランナーに書面、電子メール等の電磁的方法、当方の公式サイトでの掲示その他の適切な方法で通知します。

3. 変更後の本規約の効力発生日以降に認定プランナーが第2条に定める権利を行使したときは、認定プランナーは、本規約の変更に同意したものとみなします。

第11条(契約の地位)

1. 認定プランナーは、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務ならびに契約上の地位(認定プランナーとして認定された地位を含みます)を第三者に譲渡することができず、認定プランナーが死亡した場合、本規約の効力は終了するものとします。

2. 本条の規定は本規約に基づく当方と認定プランナーの契約が終了後も有効とします。

第12条(資格返上、退会等)

1. 認定プランナーは、当方に対して、1ヶ月前に通知することにより、認定プランナーとして認定された資格を喪失し、退会をすることができます。

2. 認定プランナーは、前項その他の事由により、認定プランナーとして認定された資格を喪失した場合であっても、その喪失をした時点から2年の間に限り、当方のスキル確認により当方から新たな認定を受けた場合は、再度、認定プランナーとして認定され、再入会するものとします。

3. 認定プランナーは、第1項その他の事由により、認定プランナーとして認定された資格を喪失した場合、当方に対して、既に支払った会費、講座の受講料、認定料その他何らの返還の請求もできず、本規約から生じる一切の権利を喪失するものとします。

第13条(禁止行為、解除と資格の喪失)

1. 認定プランナーは、以下の各号に定める行為をしてはなりません。

(1)当方の同意なく、当方が運営・開講する講座の内容を第三者に開示する行為(講座のテキストを第三者に渡す行為、インターネット等のメディアを利用して講座の内容を流出させた場合を含みますがそれに限られません)。

(2)無許可にて当方が運営・開講と同一または類似する内容の講座を開講する行為、または当方が運営・開講の内容を改変した講座を開講する行為。

(3)本規約または法令に違反する行為。

(4)公序良俗に違反しまたは犯罪に結びつくおそれのある行為。

(5)本規約の規定により当方に通知すべき事項について、通知を怠りまたは虚偽の通知をする行為。

(6)認定プランナーとしての品位を欠き、相応しくない態度または言動をする行為。

(7)認定プランナーとしてかかわる講座及びサービス内容等について、医療行為または治療行為であるとの誤解を招く恐れのある表現を用いる行為

(8)認定プランナーとしてかかわる講座及びサービス内容等について、特定の医学的成果を保証するとの誤解を招く恐れのある表現を用いる行為

(9)当方または当方の利害関係者に対し、誹謗中傷をする行為。

(10)当方の事業活動を妨害する等により、当方の事業活動に悪影響を及ぼす行為。

(11)無許可にて当方の事業活動と同種または類似の事業活動を行っている団体に入会する行為。

2. 認定プランナーが前項の各号に定めるいずれかの行為をした場合、当方は本規約に基づく契約関係を解除し、認定プランナーとして認定された資格を喪失させ退会させることができます。

第14条(資料・情報等の返還)

認定プランナーは認定プランナーとして認定された資格を喪失し退会した場合、当方から受けた講座に関する一切の情報を、当方に対し返還し、または当方の指示に基づき処分します。

第15条(競業禁止)

認定プランナーは、本規約の有効期間中ならびに本規約の有効期間終了後1年間は、当方の書面による事前承諾がある場合を除き、当方の事業と同種または類似の事業を行う者に対し、自己または第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力または従事もしてはなりません。なお、本条における「同種または類似の事業」とは、当方が提供する各種の当方の事業に関する講座及び当方での業務で習得した知識及びノウハウをもって、教室、講座等を開講することを含むものとします。

第16条(秘密保持義務)

1. 認定プランナーは、当方が秘密と指定した情報及び社会通念上合理的に当方の秘密であると認識されるべき情報(顧客情報、独自技術・ノウハウ、運営上のノウハウ、マニュアル等の知的財産を含みます。)を、当方の事前承諾なしに、第三者に漏洩または開示してはならず、本規約の目的以外の活動に使用してはなりません。

2. 前項の規定は、次の各号に規定する情報には適用されません。

(1)当方から開示されたまたは知り得た時点で既に公知であったもの、またはその後自己の責任によらず公知になったもの。

(2)当方から開示されたまたは知り得た時点で既に自らこれを保有しておりかつそのことを立証できるもの。

(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法且つ正当に入手・取得したもの。

(4)法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。

3. 本条の規定は本規約に基づく当方と認定プランナーの契約が終了後も有効とします。

第17条(個人情報の保護、顧客情報)

1. 当方及び認定プランナーは、本規約に従うことないし当方の事業に関する業務の遂行過程で取得した個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報を正確かつ安全に取り扱うものとします。

2. 当方は、認定プランナーの個人情報を取得した場合、以下の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとします。

(1)当方への意見や感想を提供していただくため。

(2)市場調査、顧客動向分析その他、当方の経営及び運営上必要な分析を行うため。

(3)当方のマーケティング活動に利用するため。

(4)業務上必要な連絡をするため。

(5)その他当方のサービスを適切かつ円滑に提供するため。

3. 本条の規定は本規約に基づく当方と認定プランナーの契約が終了後も有効とします。

第18条(損害賠償、違約金)

1. 認定プランナーは、故意または過失により当方に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

2. 認定プランナーは、第15条に違反して競業行為を行った場合、当方に対し、違約金として金200万円を超えない額で当方が指定する額を支払わなければなりません。

3. 本条の規定は本規約に基づく当方と認定プランナーの契約が終了後も有効とします

第19条(当方の免責)

認定プランナーが当方の名をもって講座を開講中、受講者その他第三者に対し、体調不良等の損害を与えた場合においても、当方は、故意または重過失による場合を除き、認定プランナー及び第三者に対し何らの責任を負わず、認定プランナーから一切の求償も受けないものとします。

第20条(確認事項)

1. 認定プランナーとしての認定は、当方が認定プランナーに対して、認定プランナーの事業における成果を何ら保証するものではないことを確認します。

2. 当方と認定プランナーとは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認します。

3. 当方から認定プランナーに対する通知の方法は、書面、電子メール等の電磁的方法、当方の公式サイトでの掲示その他の適切な方法のいずれかとします。

4. 前項の通知があった場合、認定プランナーがその通知内容を覚知していないことによる不利益については、認定プランナーになんらの事情があろうとも当方はその責任を負わないことを確認します。

5. 当方は、当方の事業存続について保証するものではなく、認定プランナーとの本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責任と義務を負うものであることを確認します。

第21条(協議事項)

本契約に定めなき事項または本契約の解釈に関し疑義ある事項に関しては、当方及び認定プランナーは誠意をもって協議のうえ解決します。

第22条(準拠法・合意管轄)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約から生じる一切の紛争については、当方の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年4月5日制定

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ベビーコンディショニングプランナー資格取得おめでとうございます。

これから、認定プランナーとしてBCP HPに掲載させていただく情報にもなりますので、記載できる範囲での記入をよろしくお願いします。

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